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Z.扶養内の働き方 ―気を付けたいポイント―

扶養内で働きたい場合は、次の点にも気を付けてください。

 

社会保険での扶養範囲となる月収は?

年収130万円以内が社会保険での扶養範囲とされますが、これは所得税のように、1月から12月まで1年間で、という厳密なものではありません。

 

「このまま働いていると130万円を超えそうかどうか」ということがポイントになります。

 

130万円は月収に換算すると10万8334円となり、この金額を超える月が続くと扶養の範囲を外れてしまうのです。
注意しましょう

 

ある月だけ残業が多くて翌月には戻るのなら被保険者のままでいられますが、2カ月、3カ月と続くようであれば、年度途中から働き始めて年収130万円以下になると見込まれても、扶養を外れて国民健康保険や国民年金を支払うことになります。
「12月に調整すれば…」と考えていると、慌てることにもなりかねません。

 

 





扶養者の収入などにも基準がある

 もう1点、扶養に入るためには、同一世帯の場合、扶養者の年収の半分未満の収入であることが条件になります。
2倍以上の収入があるからこそ世帯の主な稼ぎ手であり、養うことができるという考えです。

 

ただし、国民年金の第1号被保険者である自営業などの場合は、妻は年収がゼロでも保険料を納めることになります。

 

 また、雇用保険の基本手当を受給している期間も、日額3,612円以上であると基本的に扶養から外れます。
しかし健康保険が協会けんぽ以外の組合であれば、別の基準を設けているところもあるので、確認してみてください。

 

 

第3号被保険者のデメリット

 第1号被保険者国民年金基金個人型の確定拠出年金第2号被保険者厚生年金基金企業型確定拠出年金などで公的年金の上乗せとなる年金を準備することができます。

 

これらは税額を計算する際に公的年金と同じ扱いで控除できるので、節税効果が高く、民間の個人年金保険より効率的といえます。
しかし第3号被保険者はこのように税制上優遇された上乗せ年金には入れません。

 

さらに、基礎年金番号の導入以前に第3号被保険者になり、結婚などによる名前の変更や転居した人は、年金記録の加入記録に漏れが起きやすいので、「ねんきん定期便」などでしっかりと確認しておきましょう。

 

ワ〜イ

 

扶養の今後

 第3号被保険者という制度は、昭和61年の年金改正により始まった制度です。

 

それまでは学生や専業主婦などは任意加入で、自分の老齢年金がもらえる専業主婦はめったにいませんでした。

 

第3号被保険者の保険料は、厚生年金を納める第2号被保険者の保険料で賄っています。
経済が成長している時はこれでも良かったのですが、共働きをしなければ成り立たない今の時代では、必ずしも弱者を助ける制度といえなくなっています。

 

将来的に第3号被保険者であっても保険料の一部負担を求められたり、もしくは制度そのものがなくなることも十分に考えられます。

 

実際、数年前から制度についての議論が繰り返されており、今後の動きに注意が必要です。

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