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サラリーマンの確定申告 ― 医療費控除@ ―

医療費控除申請のために知っておきたいコツを紹介します。

 

どれくらい戻ってくる?

年間の医療費が10万円を超えた時、超過分を所得から控除(上限は200万円)することで、税金の還付が受けられます。
年間にかかった医療費が15万円とすると、医療費控除は5万円。
※控除というのは、5万円かえってくるわけではありません。ザクッと・・・課税所得が180万のサラリーマンだったら
5万円の約5%である2,500円が戻ってきます。

 

具体的に見て行きましょう。

家族の分をまとめて控除できるので、諦めずに計算してみましょう。
税金対策しよう

 

誰が申告するの?

戻ってくるのは、控除金額に当たる部分の税金なので、納める税率の高い人、つまり所得の多い人の方が申告するのが原則です。

 

ただし、所得が少ない場合(200万円以下)は差し引く金額が10万円より少ないので、あえて所得の低い人から申請した方がよい場合があります。

 

この場合は、医療費が10万円に満たなくても医療費控除ができます。

 





【計算式】
A:(その年にかかった医療費の総額)−(医療費を補てんする保険金等の金額※1)
B:10万円、もしくは総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額
 A−B=医療費控除(ただし、最高は200万円)

 

※1:下記の<医療費を補てんする保険金とは>を参照してください

 

 

対象となる医療費は?

控除の対象になるのは、その年中(1月1日〜12月31日)に支払った、「本人または本人と生計を一にしている親族の医療費」です。

 

基本的には同一の家屋に住む親族のことですが、転勤や学校の都合、療養などで一時的に別の場所にいても生計は同一とみなされます。

 

また、親族は民法に定める範囲に従い、6親等以内の血族または3親等以内の姻族のことを言います。
例えば親の年金が多くて、扶養家族にできない場合でも、親の医療費をまとめて申告することができます。

 

これは別居であっても実質的に扶養していればOK。逆に、同居していて扶養関係があっても、親族の範囲を超える場合は、対象外となります。

 

 

医療費を補てんする保険金とは?※1

 健康保険法の規定による高額療養費や出産一時金、生命保険等の給付金をもらった場合は、この金額をかかった医療費から差し引かなくてはいけません。

 

しかし傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてよいことになっています。これは、支払われる医療費の補てんを目的としたものと、就労できないことに対する補てんを目的としたものとで区分けしているのです。もちろん、知人からの見舞金の類も差し引く必要はありません。

 

 もうひとつ注意したいのは、どれだけ給付金をもらっても、その疾病等で支払った金額以上に差し引く必要はないということです。

 

例えばある病気で入院や通院治療をして10万円支払い、保険金等から30万円給付を受けた場合、その年にかかった医療費の総額から30万円を引くのではなく、その病気にかかった分10万円を上限として、あとの20万円は差し引く必要はないということです。

 

「入院して保険金をいっぱいもらったから、今年は控除対象外」と思いこまずに、一度確認してみましょう。

 

 

W.サラリーマンの確定申告 ― 医療費控除A ―

請求時と支払時が年度をまたいだら?

 支払いの日で区分けするため、例えば入院費などで、12月末に請求書をもらいすぐ支払を済ませた場合はその年の確定申告に加えますが、1月に支払うと翌年分になります。

 

治療が継続していれば影響は少ないのですが、例えば12月で完治した場合は、それまでの治療費と合わせて月内に支払を済ませれば、全部同じ年にまとめることができます。

 

他の医療費との兼ね合いもありますが、12月から治療を始めて1月以降も続く場合は、1月に入ってから12月分の治療費を払い、翌年分とした方が有利なこともあります。
また、1月に払うからと、未払い分を繰り上げて前年度の申告に加えることはできません。

 

 

領収書がない場合は?

 医療費控除を受ける場合は、医療費の領収書を確定申告書に添付、もしくは提出する必要があります。

 

領収書の類は大切に保管しましょう。やむを得ない事情で領収書が入手できない場合は、治療を受けた人の名前、支払年月日、支払先、金額などの明細を家計簿や日記に書きとめて、税務署に対して説明し、納得してもらう必要があります。

 

通院や入院時にバスや電車などの公共交通機関を利用した場合は、日時、経路、運賃を記録しておき、その金額も控除に加えて大丈夫です。しかし、マイカーのガソリン代や駐車料金は対象になりません。

 

 

サラリーマンは、会社経営者や個人事業主と違いこういう経費扱いできます。

 

 

どこまでが控除の範囲?

 医療費控除の対象になるかならないかの判定は、非常に難しい部分があります。基本的に治療や療養目的のものは対象で、予防や健康増進、美容目的の場合は対象外です。
コンタクトレンズや眼鏡は、医師の処方により治療上必要とされ、治療方法に合致すればOK。

 


歯列矯正は子どもの場合、不正咬合が発育に影響するということから対象になりますが、大人になって美容上の理由から行う歯列矯正は対象外となっています。ただし咀嚼に支障をきたすという場合のインプラントや歯列矯正は、大人でも対象になります。

 

 同様に、インフルエンザの予防接種は予防や健康維持を目的とするため、対象外。人間ドックの費用も通常は対象外ですが、要再検査などの判定が出て調べた結果、疾病が見つかって治療が必要になった場合は対象に。
マッサージや整体なども、医師やマッサージ師、柔道整復師などが治療を目的として行う場合は対象になります。ただし、資格を持たない人の施術は対象外です。

 

 

最近認められている医療費控除

要介護1〜5の場合に、指定介護老人福祉施設に入所する介護費の標準負担額の1/2
メタボ検診を受けた結果、高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認定され、かつ、引き続き医師の特定保健指導が行われた場合の自己負担額
視力回復レーザー手術やオルソケラトロジー治療の費用
不妊治療

 

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