Y.扶養内の働き方 ― 働いていいのはいくらまで? ―
配偶者に扶養されている場合、働いていいのは103万円?
130万円?
よく話題になるこの金額の理由を考えてみましょう。
なぜ103万円?
パートやアルバイトで得る所得は、基本的には給与所得です。ここで最初に説明した税のしくみを思い出してください。
T.の所得税の仕組みで述べたように、給与から差し引かれる「所得控除」は、パートの場合でも適用されます。
所得控除は所得の額によって変わりますが、最低でも65万円という金額が認められます。
そこに「基礎控除」の38万円を足すと103万円。
「給与所得−控除額=課税所得」となり、103万円以下であれば課税額がゼロになるため、所得税は一切かからないのです。
このように、103万円というのは、所得税を払うか払わなくてもよいのかという別れ目の数字です。
ただし、居住する市町村によって、住民税が課税される場合があります。
130万円の壁とは?
103万円は所得税の別れ目ですが、これを超えても多少の所得税と住民税が増えるだけ。
税法上は配偶者特別控除もあり、扶養者の手取り額もそれほど減るわけではありません。
ところが130万円を超えると、扶養を外れて自分で国民年金と国民健康保険を払う必要が出てきます。
この支出分が世帯収入に大きく影響してくるのです。
夫に扶養されている妻は、第3号被保険者として夫の健康保険に保険料を払わずに加入でき、公的年金にも金銭的な負担なしに入ることができます。
これが、130万円を境に、自分で国民健康保険と国民年金に保険料を払って加入することになるのです。
国民年金は1カ月当たり約15,000円、そして国民健康保険の保険料(収入によって、また市町村によっても算出方法も異なります)がプラスされます。
保険料の出費があるという点で、ここが本当の意味での分岐点になるのかもしれません。
扶養内の働き方を選ぶ際に注意したいのは、勤務時間等(社員比で3/4以上の勤務)により130万円以下でも、保険に加入させられる場合があること。しかし保険料の半額は会社し負担してもらえ、将来の年金額に繰り越されるなどのメリットがあります。
夫の収入減はどれくらい?
妻が扶養から外れると夫は控除額が減るため、その分の税金が増えて手取り額はさらに減ります。
ただし妻が稼ぐので、130万円までは世帯収入としては、それほど損はしないはず。
また、130万円を超えて妻が保険や年金に自分で入ることになると一時的に世帯収入は減りますが、約160万円以上になれば収入が保険料などの支出を上回ります。
注意したいのは、夫が会社から「扶養手当」をもらっている場合。
仮に月2万円の手当をもらっているとすると、年間24万円とボーナスでのプラスαがなくなってしまいます。
支給されている金額と、手当が打ち切られる境目の収入がいくらかを、働く前に確認しましょう。
会社独自の支給基準があるため、103万で打ち切られることもありますし、130万円を超えても支給してもらえる会社もあります。
※下記にまとめます
100万円の壁
⇒オーバーすると住民税を支払う必要がある(市町村によります)
103万円の壁
⇒オーバーすると、本人は所得税を支払う必要があります。
⇒夫が、所得税と住民税の配偶者控除を受けれなくなります。
⇒夫が、会社員・公務員である場合、妻が社会保険料を支払う必要がでます。
141万円の壁
⇒オーバーすると、所得税と住民税の配偶者特別控除を受けられません。
(103万円以下でも受けれません)
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