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X.サラリーマンの確定申告 ― こんなことはありませんか? ―

控除できる可能性がある項目があれば、確定申告で税金が戻ってくるかも。当てはまるものがないかチェックしてみて!

 

扶養家族

人にかかる控除は同居する家族だけでなく、離れて暮らす親も対象になります。扶養とは生活費の面倒を見ているということなので、収入の多い親は対象になりませんが、遺族年金だけで暮らしている母親なら収入はゼロの扱い。70歳未満なら38万円、70歳以上なら48万円が控除できます。

 

障害を持っていると、さらに控除額が大きくなる場合もあります。年末に子どもが誕生し、年末調整に間に合わなかった場合も、確定申告により控除されます。

 

いずれも会社の年末調整でもしてもらえることですが、終わってから気づいたり間に合わなかった時も確定申告で修正できます。

 

 





住宅ローン

所得からの控除は減税効果が1割程度なのに対し、税金から直接差し引けて減税効果が大きいのが「税額控除」。その代表が「住宅借入金等特別控除」、いわゆる住宅ローン減税です。対象者は必ず申請しましょう。

 

初回は自分で確定申告が必要ですが、2年め以降は年末調整で処理してもらえます。

 

 

住宅関連はローン以外にも省エネ・耐震住宅に対する減税、贈与税の優遇など有利な点が多いので、住宅業者とよく相談して申請に漏れのないようにしたいものです。

 

家の買い替えで元の家が値下がりしていた場合、所得税を安くできるシステムもあります。

 

所有年数やローンの返済期間、床面積などの条件があるので、業者に相談してみましょう。

 

 

株式投資

株式投資で損をしたときは、そもそも税金は発生しないので、確定申告をする義務はありません。しかし申告することで、翌年以降3年間に分配金を受け取った時には、利益を相殺することができます(毎年確定申告は必要)。

 

源泉徴収ありの特定口座で、年間を通して損をした場合は、証券会社などの担当者に聞いてみましょう。

 

 

寄付

国や地方公共団体、法人等への寄付金が対象で、領収書等が必要になります。
税額の計算方法は「寄附金控除」「寄附金特別控除」の2つがあり、どちらか有利な方を選ぶことができます。ただし、私学入学時の寄付金は対象外です。

 

 

災害・盗難

雑損控除による所得控除、もしくは災害減免法による税額控除が可能です。
どちらが有利になるかはケースによって違うので、検討しましょう。損失を証明する書類はいずれの場合も必要です。

 

盗難は雑損控除になりますが、詐欺や脅迫による被害は対象外となります。

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